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COLUMN

【2026年施行】共同親権とは?子育ての分担と養育費の改正を解説

離婚・男女問題

「共同親権になると、何でも元配偶者と一緒に決めるのでしょうか」「子どもは父母の家を交互に行き来するのでしょうか」。制度が始まり、不安を感じている方もいるでしょう。

2026年4月1日から、離婚後は単独親権と共同親権のいずれも選べるようになりました。ただし、共同親権が原則になったわけではありません。どの形が子どもの利益にかなうかを、家庭ごとの事情に応じて考えます。

まず知っておきたい3つの結論

  • 離婚後は、父母の一方だけを親権者とすることも、双方を親権者とすることもできます。
  • 共同親権でも、監護者を定めたり、子育ての役割を具体的に分けたりできます。
  • 親権の決め方と、子どもの生活場所や日常の世話の分担は、分けて整理する必要があります。

離婚後の親権はどう変わった?

親権とは、未成年の子どもの世話や教育をし、財産を管理する権限と責任です。

改正前は、離婚時に父母の一方を親権者とする必要がありました。改正後は、父母双方を親権者とする共同親権と、一方だけを親権者とする単独親権のいずれかを定めます。

項目 改正前 2026年4月1日以後
離婚後の親権 父母の一方 父母の一方または双方
共同親権 選べない 子の利益にかなう場合に選べる
子育ての分担 親権とは別に監護事項を定めることはあった 監護者、監護の分掌などをより明確に定められる
意見が合わない場合 個別の手続で解決 特定事項の親権行使者を家庭裁判所が定める制度がある

父母の協議で定めますが、合意できない場合は家庭裁判所が子どもの利益を基準に判断します。法律上、単独親権としなければならない場合もあります。

共同親権と単独親権のどちらか一方が一律の原則ではありません。

子への虐待のおそれがある場合や、父母が共同で親権を行うことが困難な場合などは、単独親権としなければなりません。精神的・経済的・性的DVも判断の対象になります。

共同親権では誰が何を決める?

共同親権では、親権を原則として父母が共同で行います。しかし、すべての判断に毎回二人の同意が必要なわけではありません。

日常の行為は一方で決められる

食事、服装、日々の学校連絡、一般的な習い事など、子どもに重大な影響を与えない日常の行為は、一方が単独で決められます。

一方、転居、入学・転学、子どもの心身に重大な影響を与える医療などは、通常は日常の行為ではありません。共同親権であれば、原則として父母で決めます。

急いで判断する必要があるとき

協議や裁判所の手続を待つと子どもの利益が害される「急迫の事情」がある場合は、一方で判断できることがあります。

緊急の医療や、DV・虐待から避難するための転居などが例です。該当するかは、具体的な事情によって判断されます。

監護者を1人に決める方法と、監護を分担する方法

共同親権でも、子どもの日々の生活を誰が中心となって支えるかを具体的に設計できます。主な方法は「監護者の指定」と「監護の分掌」です。

監護者を指定する場合

監護者とは、子どもと生活し、身の回りの世話や教育など、身上監護全般を中心となって担う人です。

父母の一方を監護者に定めると、その人は、居所、進学先、重大な医療を含む身上監護全般を単独で決められます。他方の親は、その行為を妨げてはなりません。

ただし、子どもの財産管理や、子どもを代理して契約すること、氏の変更などまで、すべて単独でできるわけではありません。これらには共同親権のルールが残ります。

例1:子どもは母と暮らし、母を監護者に定める。父母は共同親権者ですが、子どもの居所や進学などの身上監護は母が決めます。

監護を分掌する場合

監護の分掌とは、子育ての役割を父母の間で具体的に分けることです。期間で分ける方法と、事項で分ける方法があります。

  • 期間の例:平日と休日、学期中と長期休暇
  • 事項の例:日常生活、教育、医療など

これらは説明のための例であり、一般的な推奨案ではありません。子どもの年齢、生活環境、父母の協力関係などを踏まえて決めます。

例2:日常生活は母が担当し、長期休暇中は父が監護する。分担する期間だけでなく、その間の教育や医療を誰が決めるかも整理します。

2つの制度はどう違う?

比較点 監護者の指定 監護の分掌
基本の形 一方を監護者に定める 期間または事項を分ける
対象 身上監護全般 定めた期間・事項
単独で決められる範囲 監護者が身上監護全般を決める 分掌の取決めや審判で定められた範囲に従います。単独で決定できる範囲は、分掌の対象と定め方により確認します。
注意点 財産管理・身分行為の法定代理は別 分担外の事項と契約上の代理を別に整理する

監護者指定と監護の分掌は、いずれも民法766条に基づく子の監護に関する定めです。しかし、公式資料は両者のあらゆる組合せを一律に示していません。

監護者を定めた上で一部を他方に分掌できるかなどは、取決めの内容、子どもの利益、権限の重なりを個別に確認する必要があります。「自由に組み合わせられる」とは断定できません。

また、教育を分掌した親は、教育方針や進学先を単独で決められることがあります。しかし、子ども本人が契約当事者となる在学契約を、法定代理人として単独で締結できるとは限りません。

特定の事項だけ意見が合わない場合

共同で決めるべき特定の事項について協議がまとまらない場合、家庭裁判所に「親権行使者の指定」を求められます。

対象は、特定の学校への入学、特定の医療、特定の財産管理など、具体的な事項です。「教育全般」のように広い内容は、この手続の対象にならないとされています。

この指定は、父母の私的な合意だけではできません。家庭裁判所の調停・審判などが必要です。

例3:進学先について合意できない。期限に余裕を持って、進学先の決定に関する親権行使者指定の手続を検討します。

※このフローは入口の整理です。実際の権限は、監護者・分掌の定め方、緊急性、契約の当事者などによって変わります。

意見が合わない場合とDV・虐待がある場合

監護者や監護の分担について話合いができない場合は、家庭裁判所の調停・審判を利用できます。裁判所は、これまでの養育状況、生活環境、子どもの年齢や心身の状態などを確認し、子どもの利益を優先して判断します。

DVや虐待のおそれがある場合、相手との直接協議を無理に進める必要はありません。共同親権が一律に適用されるわけでもありません。まず安全を確保し、警察、配偶者暴力相談支援センター、弁護士などへの相談を検討してください。

養育費制度の3つの改正

親権と養育費は別の問題です。親権者でない親にも養育費の支払義務があります。共同親権でも、養育費が不要になるわけではありません。

1 取決めがない場合の法定養育費

2026年4月1日以後、養育費を決めずに離婚した一定の場合、子どもを主として監護する親は、他方に子ども1人当たり月額2万円を請求できます。

これは具体的な養育費が決まるまでの暫定的・補充的な制度です。通常の養育費の標準額、推奨額、上限額ではありません。子どもが18歳になるなど、法律所定の場合に終了します。

2 養育費債権の先取特権

改正法では、一定範囲の養育費債権に「先取特権」が付与されました。これにより、父母間で養育費の取決めをしている場合には、調停調書や執行認諾文言付き公正証書などの債務名義がなくても、取決めを証明する資料を提出することにより、法律で定められた範囲で差押えを申し立てられる場合があります。

先取特権とは、一定の債権を他の債権者より優先して回収できる法律上の権利です。自動的に支払われる制度ではなく、申立てや資料が必要です。

3 差押えにつなげる手続

一定の要件を満たす場合、財産開示や給与情報の取得から、給与の差押えまでを一つの申立てで進める手続が設けられました。

法定養育費、先取特権、差押えにつなげる手続は、それぞれ適用条件と必要書類が異なります。同じ場面で常に利用できるとは限りません。

利用できる方法は、取決めの形、未払いの時期、把握している財産などで異なります。

離婚前に決めておきたいこと

  • 親権者を一方にするか双方にするか
  • 子どもの主な生活場所
  • 監護者を定めるか、監護を分担するか
  • 重要事項と日常事項を誰が決めるか
  • 養育費の金額、期間、支払日
  • 親子交流の方法
  • 意見が合わないときの連絡・解決方法

取決めは「共同親権にする」という一言だけでは足りません。子どもの生活を具体的に想像し、役割と連絡方法を明確にすることが大切です。

よくある質問

Q1 共同親権では、子どもは父母の家を交互に行き来しますか?

必ずしもそうではありません。親権と生活場所は別に整理します。一方の家を主な住居にする形も、期間ごとに監護を分担する形も考えられます。

Q2 2026年4月より前に離婚した場合、自動的に共同親権になりますか?

なりません。現在の親権者の定めは自動では変わりません。変更には家庭裁判所の手続が必要です。

Q3 監護者と親権者は同じですか?

同じとは限りません。共同親権でも、一方を監護者に定められます。監護者は身上監護全般を担いますが、財産管理などの親権すべてを単独で行うわけではありません。

Q4 養育費は月2万円になったのですか?

いいえ。月2万円は、取決めがない一定の場合の暫定的な法定養育費です。通常の養育費は、父母の収入や子どもの人数・年齢などを踏まえて決めます。

Q5 共同親権にすれば養育費は不要ですか?

不要にはなりません。親権と扶養義務は別です。実際の監護状況や父母の収入などに応じて負担を決めます。

まとめ

改正後は、共同親権か単独親権かを選ぶだけでなく、子どもの生活と役割分担を具体的に整えることが重要です。

監護者、監護の分掌、親権行使者指定は、似ていても権限と手続が異なります。DV・虐待、安全上の不安、転居や進学の対立がある場合は、早めに専門家へ相談してください。

当事務所では、親権、監護、養育費を含む離婚問題についてご相談をお受けしています。状況を整理する段階でも、お問い合わせください。