渥美利之法律事務所

離婚・家族問題 / 離婚

DIVORCE

離婚の問題を、今の状況から整理します

別居中の生活費、子ども、財産など、気になる項目からご覧ください。

別居中と離婚後のお金

婚姻中・別居中婚姻費用

夫婦と、子どもがいる場合の生活費

離婚後養育費

子どもの生活と成長のための費用

婚姻費用は別居中だけに限られる制度ではなく、婚姻中の夫婦が収入などに応じて分担する費用です。養育費は、父母双方の収入、子どもの人数と年齢などを確認します。裁判所の算定表は標準的な金額の目安です。

婚姻費用・養育費の目安計算

支払う側と受け取る側の収入、子どもの人数・年齢から、標準的な算定方式による月額の目安を確認できます。

入力内容はこの画面内だけで計算し、保存・送信しません。

支払う側

給与所得者は、源泉徴収票の「支払金額」を入力してください。
半角・全角数字、カンマ入りの入力に対応します。小数は入力できません。

受け取る側

給与所得者は、源泉徴収票の「支払金額」を入力してください。
半角・全角数字、カンマ入りの入力に対応します。小数は入力できません。

子どもについて

この目安計算は、婚姻費用は子どもがいない場合から3人まで、養育費は子ども1人から3人までに対応しています。子どもが4人以上の場合は、個別に計算します。
すべての子どもを同じ側が主に監護していますか
父母がそれぞれ別の子どもを監護する場合は目安計算の対象外です。

入力内容の取扱い
入力値と結果はブラウザ内だけで処理し、サーバー、WordPress、Cookie、各種ストレージ、アクセス解析又は問い合わせフォームへ保存・送信しません。

2026年4月1日以後

法定養育費制度が始まりました

令和8年4月1日以後に養育費の取決めをせずに離婚し、離婚時から引き続き未成年の子を主として監護している父母の一方は、他方に法定養育費を請求できる場合があります。

暫定的な法定養育費:子ども1人当たり月額2万円

法定養育費は、通常の養育費を取り決めるまでの暫定的・補充的な制度です。月額2万円が、通常の養育費の適正額、標準額又は上限額という意味ではありません。要件や不払時の手続は個別に確認します。

法定養育費を確認する場合

  • 令和8年4月1日以後に離婚した
  • 養育費額をまだ取り決めていない
  • 離婚時から引き続き未成年の子を主として監護している

取り決めた養育費を確認する場合

  • 父母間で養育費額を合意している
  • 調停、確定した審判又は判決で定められている
  • 公正証書等で定められている

この場合は、その取決めに基づく支払や回収方法を確認します。

親権・共同親権

共同親権と単独親権のいずれかが一律に原則となるものではありません。子どもの利益を考えて決めます。

共同親権

父母双方が親権者となります。

共同親権と定められた場合は、父母が共同して親権を行使します。

単独親権

父又は母の一方が親権者となります。

親権者と定められた一方が親権を行使します。

暴力等により共同で親権を行うことが困難な場合などは、単独親権としなければならない場合があります。

共同親権・単独親権の行使方法を確認する
  • 共同親権の場合でも、日常の行為や急迫の事情など、一方が単独で親権を行使できる場合があります。
  • 共同親権でも、子どもが父母の家を交替で生活するとは限りません。
  • 話合いがまとまらないときは、家庭裁判所が子どもの利益を考えて決めます。
  • 監護者が定められた場合や、特定事項について家庭裁判所が一方の単独行使を定めた場合などは、行使方法が異なります。

財産分与

財産分与では、何を分けるの?

預貯金

夫婦で貯めたお金

家・住宅ローンを確認

家をどうするか、ローンをどうするか

保険・退職金

対象になる場合があります

車・その他の財産

車、株式、投資など

婚姻中に夫婦の協力で形成又は維持した財産は、名義が一方だけでも財産分与の対象となる場合があります。婚姻前から持っていた財産や、相続・贈与により取得した財産は、対象外となる場合があります。具体的な対象や分け方は個別事情により異なります。

家をどうする?

売却する

売却代金とローンの残額を確認します。

一方が住み続ける

家の評価、名義、ローン契約を確認します。

ローンをどうするか

誰が支払うかだけでなく、金融機関との契約確認も必要です。

自宅の価値・ローン残高・名義を確認します。夫婦間で合意しても、金融機関との契約が当然に変更されるわけではありません。

財産分与には期限があります

離婚後に家庭裁判所へ財産分与の調停・審判を申し立てる場合の期限です。

2026年4月1日以後に離婚離婚した日の翌日から5年

2026年4月1日より前に離婚離婚した日の翌日から2年

養育費の取決め・支払・回収で困っている場合

取決めの方法や、相手の財産が分かっているかによって、検討する手続が異なります。手続を利用しても回収できるとは限りません。

調停調書・確定した審判・判決等がある

給与や預貯金などに対する強制執行を検討できます。

家庭裁判所で定められた事項は、家庭裁判所から相手に履行を促してもらえる場合があります。ただし、履行勧告自体に強制執行と同じ強制力はありません。

強制執行認諾文言付き公正証書がある

一定の要件を満たす強制執行認諾文言付き公正証書であれば、改めて判決等を取得せず強制執行を申し立てられる場合があります。

公正証書の内容と、差し押さえる財産の確認が必要です。

相手の勤務先や預貯金口座が分からない

要件を満たす場合は、相手本人に財産状況を陳述させる手続や、第三者から一定の情報を取得する手続を利用できることがあります。

養育費をまだ決めていない

まず、話合い、公正証書、調停などにより、通常の養育費を定めることを検討します。

2026年4月1日以後に取決めをせず離婚した場合などは、法定養育費が問題となることがあります。

利用を検討する手続

強制執行

給与や預貯金などを差し押さえる手続です。利用には、調停調書、確定した審判・判決、一定の公正証書などの内容と申立要件を確認します。

財産開示

裁判所で相手本人に財産状況を陳述させる手続です。財産が必ず判明するものではなく、回収には原則として判明した財産への差押え等が必要です。

第三者からの情報取得

金融機関、行政機関、登記所等の第三者から一定の財産情報を取得する手続です。取得する情報ごとに要件が異なり、情報取得だけで自動的に回収されるものではありません。

養育費等について、一定の場合に勤務先情報の取得と給与差押えを連続して進められる制度があります。利用できるかは個別に確認します。

離婚の進め方と成立後の手続

状況を整理子ども・生活費・財産
話合い離婚と条件を確認
家庭裁判所の調停合意が難しい場合
必要に応じ訴訟裁判上の離婚を求める場合
成立後の手続届出・名義・支払方法

親子交流

子どもの年齢、生活、意向、安全を確認し、子どもの利益を優先して方法を考えます。一律の回数や方法はありません。

慰謝料

相手の行為、婚姻への影響、証拠を確認します。離婚すれば必ず発生するものではありません。

よくあるご質問

離婚の進め方

離婚を決める前でも、別居や生活費について相談できますか

はい。別居中の生活費、子どものこと、財産など、離婚を決める前に確認したい事項を整理できます。

離婚訴訟の前に家庭裁判所の調停を行う必要がありますか

原則として、離婚訴訟の前に家庭裁判所の調停を経る必要があります。事情によって取扱いが異なるため、具体的な進め方を確認します。

まだ決まっていないことがあっても構いません

今分かっていることから、一つずつ整理します。

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