夫婦と、子どもがいる場合の生活費
別居中と離婚後のお金
子どもの生活と成長のための費用
婚姻費用は別居中だけに限られる制度ではなく、婚姻中の夫婦が収入などに応じて分担する費用です。養育費は、父母双方の収入、子どもの人数と年齢などを確認します。裁判所の算定表は標準的な金額の目安です。
婚姻費用・養育費の目安計算
支払う側と受け取る側の収入、子どもの人数・年齢から、標準的な算定方式による月額の目安を確認できます。
入力内容はこの画面内だけで計算し、保存・送信しません。
月額
裁判所ウェブサイトで公表されている令和元年版算定表の基礎となる標準算定方式を参考に、概算額を計算しています。
実際の金額は、収入の評価、住居費、教育費、医療費、扶養関係その他の個別事情により異なる場合があります。
2026年4月に開始した法定養育費とは別の計算です。
この結果だけで支払義務、請求権又は裁判所の判断が確定するものではありません。
計算結果について相談する
収入資料や家族の状況を確認することで、より具体的な見通しを検討できます。
算定表の金額帯との違い
裁判所の算定表は、標準的な月額を一定の幅で示しています。この目安計算は、その基礎となる標準算定方式を参考に一点の概算額を計算するもので、算定表の金額帯をそのまま表示しているものではありません。計算結果が算定表の中央額と一致するとは限らず、実際の金額は個別事情により異なります。
入力した収入の考え方
給与所得者は源泉徴収票の「支払金額」を入力してください。自営業者の収入は、確定申告書の記載をそのまま使用できない場合があります。目安計算の結果は参考にとどめ、個別に確認してください。
目安計算の対象外となる場合
高額所得、父母がそれぞれ別の子どもを監護する場合、収入変動が大きい場合、複雑な自営業所得や扶養関係がある場合などは、個別の計算が必要です。
入力内容の取扱い
入力値と結果はブラウザ内だけで処理し、サーバー、WordPress、Cookie、各種ストレージ、アクセス解析又は問い合わせフォームへ保存・送信しません。
法定養育費制度が始まりました
令和8年4月1日以後に養育費の取決めをせずに離婚し、離婚時から引き続き未成年の子を主として監護している父母の一方は、他方に法定養育費を請求できる場合があります。
暫定的な法定養育費:子ども1人当たり月額2万円
法定養育費は、通常の養育費を取り決めるまでの暫定的・補充的な制度です。月額2万円が、通常の養育費の適正額、標準額又は上限額という意味ではありません。要件や不払時の手続は個別に確認します。
法定養育費を確認する場合
- 令和8年4月1日以後に離婚した
- 養育費額をまだ取り決めていない
- 離婚時から引き続き未成年の子を主として監護している
取り決めた養育費を確認する場合
- 父母間で養育費額を合意している
- 調停、確定した審判又は判決で定められている
- 公正証書等で定められている
この場合は、その取決めに基づく支払や回収方法を確認します。
親権・共同親権
共同親権と単独親権のいずれかが一律に原則となるものではありません。子どもの利益を考えて決めます。
共同親権
父母双方が親権者となります。共同親権と定められた場合は、父母が共同して親権を行使します。
単独親権
父又は母の一方が親権者となります。親権者と定められた一方が親権を行使します。
暴力等により共同で親権を行うことが困難な場合などは、単独親権としなければならない場合があります。
共同親権・単独親権の行使方法を確認する
- 共同親権の場合でも、日常の行為や急迫の事情など、一方が単独で親権を行使できる場合があります。
- 共同親権でも、子どもが父母の家を交替で生活するとは限りません。
- 話合いがまとまらないときは、家庭裁判所が子どもの利益を考えて決めます。
- 監護者が定められた場合や、特定事項について家庭裁判所が一方の単独行使を定めた場合などは、行使方法が異なります。
財産分与
財産分与では、何を分けるの?
預貯金
夫婦で貯めたお金
家・住宅ローンを確認
家をどうするか、ローンをどうするか
保険・退職金
対象になる場合があります
車・その他の財産
車、株式、投資など
婚姻中に夫婦の協力で形成又は維持した財産は、名義が一方だけでも財産分与の対象となる場合があります。婚姻前から持っていた財産や、相続・贈与により取得した財産は、対象外となる場合があります。具体的な対象や分け方は個別事情により異なります。
家をどうする?
自宅の価値・ローン残高・名義を確認します。夫婦間で合意しても、金融機関との契約が当然に変更されるわけではありません。
財産分与には期限があります
離婚後に家庭裁判所へ財産分与の調停・審判を申し立てる場合の期限です。
2026年4月1日以後に離婚離婚した日の翌日から5年
2026年4月1日より前に離婚離婚した日の翌日から2年
養育費の取決め・支払・回収で困っている場合
取決めの方法や、相手の財産が分かっているかによって、検討する手続が異なります。手続を利用しても回収できるとは限りません。
調停調書・確定した審判・判決等がある
給与や預貯金などに対する強制執行を検討できます。
家庭裁判所で定められた事項は、家庭裁判所から相手に履行を促してもらえる場合があります。ただし、履行勧告自体に強制執行と同じ強制力はありません。
強制執行認諾文言付き公正証書がある
一定の要件を満たす強制執行認諾文言付き公正証書であれば、改めて判決等を取得せず強制執行を申し立てられる場合があります。
公正証書の内容と、差し押さえる財産の確認が必要です。
相手の勤務先や預貯金口座が分からない
要件を満たす場合は、相手本人に財産状況を陳述させる手続や、第三者から一定の情報を取得する手続を利用できることがあります。
養育費をまだ決めていない
まず、話合い、公正証書、調停などにより、通常の養育費を定めることを検討します。
2026年4月1日以後に取決めをせず離婚した場合などは、法定養育費が問題となることがあります。
利用を検討する手続
強制執行
給与や預貯金などを差し押さえる手続です。利用には、調停調書、確定した審判・判決、一定の公正証書などの内容と申立要件を確認します。
財産開示
裁判所で相手本人に財産状況を陳述させる手続です。財産が必ず判明するものではなく、回収には原則として判明した財産への差押え等が必要です。
第三者からの情報取得
金融機関、行政機関、登記所等の第三者から一定の財産情報を取得する手続です。取得する情報ごとに要件が異なり、情報取得だけで自動的に回収されるものではありません。
養育費等について、一定の場合に勤務先情報の取得と給与差押えを連続して進められる制度があります。利用できるかは個別に確認します。
離婚の進め方と成立後の手続
親子交流
子どもの年齢、生活、意向、安全を確認し、子どもの利益を優先して方法を考えます。一律の回数や方法はありません。
慰謝料
相手の行為、婚姻への影響、証拠を確認します。離婚すれば必ず発生するものではありません。
よくあるご質問
離婚の進め方
離婚を決める前でも、別居や生活費について相談できますか
はい。別居中の生活費、子どものこと、財産など、離婚を決める前に確認したい事項を整理できます。
離婚訴訟の前に家庭裁判所の調停を行う必要がありますか
原則として、離婚訴訟の前に家庭裁判所の調停を経る必要があります。事情によって取扱いが異なるため、具体的な進め方を確認します。