親の判断能力が心配
成年後見・任意後見
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遺産分割・遺留分・相続放棄
任意後見・遺言・相続対策
判断能力が不十分になった方の生活や財産管理を法的に支援する制度です。
公正証書で契約し、判断能力が不十分になった後、家庭裁判所が任意後見監督人を選任すると効力が生じます。
相続人と遺産を確認し、話合い又は家庭裁判所の手続で整理します。
一定の相続人に認められる遺留分が侵害された場合の金銭請求です。期間制限があります。
原則として、自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内に、家庭裁判所で手続します。
遺言書の作成・見直しについて、財産や家族の状況、希望する承継方法を確認します。
詳しい内容は、順次ご案内します。
原則3か月
相続開始と侵害を知った時から1年/相続開始から10年
遺留分侵害額請求は相手方への意思表示が必要です。期限の起算点や例外は、資料と事情を確認します。