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「全財産を一人に相続させる」という遺言があったら? 遺留分の基本と請求の進め方

「全財産を長男に相続させる」といった遺言が見つかり、自分の取り分がなかった場合でも、それだけで何も請求できないとは限りません。兄弟姉妹以外の相続人には、一定の範囲で「遺留分」が認められています。遺留分を侵害されたときは、現在の制度では、原則として受遺者・受贈者に金銭の支払を求めます。(民法1042条・1046条、裁判所「遺留分侵害額の請求調停」)
大切なのは、まず「自分に遺留分があるか」「どの財産・贈与を計算に入れるか」「期限がいつまでか」を分けて確認することです。この記事では、先に全体像を示し、細かな説明は必要なところだけ開いて読めるようにしています。
遺留分を請求できる人
遺留分が認められるのは「兄弟姉妹以外の相続人」です。もっとも、配偶者、子又は直系尊属という身分だけで決まるのではなく、その人が実際に相続人となるかを確認する必要があります。(民法1042条、裁判所公式案内)
4,000万円の例なら、配偶者の遺留分は1,000万円
相続財産が4,000万円で、配偶者と子2人が相続人となり、債務や生前贈与等を考えない単純な例では、配偶者の遺留分は1,000万円、子1人当たりの遺留分は500万円です。
上の数字は「各人の遺留分」を示す基礎的な例です。実際の遺留分侵害額は、相続開始時の財産に一定の贈与を加え、債務を控除して基礎財産を求めたうえで、各人が遺贈や相続等により取得する財産などを踏まえて算定します。(民法1043条・1046条)
遺留分の請求には、1年と10年の期限があります
遺留分の請求には、二つの期間制限があります。一つは、相続が始まったことと、遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったことの両方を知った時から1年です。もう一つは、侵害を知った時期にかかわらず、相続開始から10年です。(民法1048条、裁判所「遺留分侵害額の請求調停」)
相続が始まったことと、遺留分を侵害する贈与・遺贈があったことの両方を知った時から数えます。
侵害を知った時期にかかわらず、被相続人の死亡による相続開始から数えます。
家庭裁判所へ調停を申し立てただけでは、相手方に対する権利行使の意思表示にはなりません。裁判所も、調停申立てとは別に、内容証明郵便等による意思表示が必要であると案内しています。調停の申立てと、相手方への意思表示を同じものとして扱わないことが重要です。(裁判所「遺留分侵害額の請求調停」)
請求を進めるときの基本的な順序
- 相続関係を確認戸籍、遺言書、相続放棄等
- 財産を確認不動産、預貯金、債務等
- 贈与を確認時期、相手、目的、価額等
- 期限を確認1年と10年を別々に確認
- 意思表示・交渉相手方と請求内容を整理
- 調停・訴訟話合いが難しい場合に検討
当事者間で話合いがつかない場合や話合いができない場合には、家庭裁判所の調停を利用できます。調停では、双方から事情を聴き、資料を確認しながら話合いを進めます。必要書類や申立先は、裁判所の最新案内を確認してください。(裁判所公式案内)
細かな論点は、必要なところだけ確認
遺留分額と、実際に請求する侵害額は同じですか
常に同じではありません。遺留分額を求めた後、遺留分権利者が遺贈や贈与、相続によって取得する財産などを踏まえて、侵害額を算定します。財産評価や贈与の範囲に争いがあると、計算結果も変わります。(民法1043条・1046条)
2019年7月1日より前の相続も、金銭請求ですか
裁判所の案内では、2019年7月1日より前に亡くなった方の相続には、改正前民法に基づく遺留分減殺の手続が問題になるとされています。相続開始日によって適用制度が異なるため、現行制度の説明をそのまま当てはめないようにします。(裁判所公式案内)
請求を受けた側は何を確認しますか
請求者が遺留分権利者に当たるか、期間制限を経過していないか、基礎財産・贈与・債務・既に取得した財産の計算が適切かを、資料に基づいて確認します。請求書に記載された金額だけで結論を出さず、計算の前提を分けて確認します。
最高裁の判断から分かること
最高裁判例は、それぞれ争われた論点と適用された制度が異なります。判決の一部だけを取り出し、現在の遺留分制度全体へ広げないことが重要です。
2025年7月10日の最高裁判決は現在の制度にも使えますか
この判決は、改正前民法の遺留分減殺請求と価額弁償に関する判断です。現行制度の遺留分侵害額請求は、原則として金銭請求であり、判決の結論を現在の制度へ直接当てはめることはできません。(最高裁令和7年7月10日第一小法廷判決・令和6年(受)第2号)
よくある質問
兄弟姉妹にも遺留分はありますか
ありません。民法1042条は、遺留分権利者を「兄弟姉妹以外の相続人」としています。(民法1042条)
1年の期限は、いつから数えますか
1年の期間は、単に死亡日から数えるのではありません。「相続の開始」と「遺留分を侵害する贈与又は遺贈があったこと」の両方を知った時から数えます。ただし、相続開始から10年という別の期間制限もあります。(民法1048条)
家庭裁判所へ調停を申し立てれば、期限への対応になりますか
調停を申し立てただけでは、相手方に対する権利行使の意思表示にはなりません。裁判所は、調停申立てとは別に内容証明郵便等により意思表示を行う必要があると案内しています。(裁判所公式案内)
まとめ
遺言で取り分がなかった場合でも、兄弟姉妹以外の相続人には、遺留分侵害額に相当する金銭を請求できることがあります。ただし、請求できる人、基礎となる財産、算入する贈与、既に取得した財産等によって金額は変わります。
特に、知った時から1年と相続開始から10年という二つの期間制限を早めに確認することが重要です。1年の期間は、単に死亡日から数えるものではありません。遺言書や財産資料を確認し、金額の計算と並行して、期限と意思表示の方法を確認します。