以下の表示額はすべて税込です。
一般民事事件の費用
訴訟事件では、請求額や対象となる財産などの「経済的利益」を基準に着手金を算定し、解決によって得られた利益を基準に報酬金を算定するのが基本です。
以下は訴訟事件の基本的な考え方です。事案の難易度、争点、作業量等により金額が異なる場合があります。正式な費用は、ご依頼前に個別にご説明します。
訴訟事件の基本的な算定
着手金
- 300万円以下経済的利益の8.8%(最低額11万円)
- 300万円超~3,000万円以下5.5%+9万9,000円
- 3,000万円超~3億円以下3.3%+75万9,000円
- 3億円超2.2%+405万9,000円
報酬金
- 300万円以下得られた経済的利益の17.6%
- 300万円超~3,000万円以下11%+19万8,000円
- 3,000万円超~3億円以下6.6%+151万8,000円
- 3億円超4.4%+811万8,000円
交渉で終了する場合
裁判所を利用せず交渉で解決する場合は、訴訟事件とは異なる考え方で着手金・報酬金を定めることがあります。具体的な金額は、ご相談内容と見通しを確認したうえで個別にお見積りします。
金銭請求・債権回収
訴訟を提起する場合、請求する金額を基準に着手金を考え、判決・和解等で得られた金額を基準に報酬金を考えるのが基本です。利息・遅延損害金、相手方の反論、回収可能性等により算定が異なる場合があります。
契約トラブル
売買、請負その他の契約をめぐる訴訟では、請求額、契約の対象となる財産の価額、争われている利益等を確認して経済的利益を定めます。請求の内容によって基準となる金額が変わるため、個別にご説明します。
損害賠償
損害賠償を請求する訴訟では請求額を、請求を受けた側の訴訟では防ぐことのできた金額等を基準に考えます。認められる損害の範囲や立証の難易度等により、金額が異なる場合があります。
交通事故については、弁護士費用特約等を含む専用ページでご案内します。
不動産・賃貸借
賃料請求、契約解除、建物明渡し、敷金・原状回復、不動産売買等の訴訟では、請求額だけでなく、対象不動産の価額、賃借権の価額、明渡しの範囲等を確認して経済的利益を定めます。請求の組合せによって算定が変わるため、個別にご説明します。
その他の民事紛争
近隣関係、所有権、返還請求その他の民事訴訟も、請求内容と対象となる利益を確認し、上記の基本的な算定方法をもとに費用をお見積りします。
調停、仮差押えその他の手続を利用する場合も、訴訟とは費用の考え方が異なることがあります。必要となる手続と費用は、ご相談時に分かりやすくご説明します。