強制執行の弁護士費用

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以下の表示額はすべて税込です。

強制執行の費用

判決、和解調書、公正証書等に基づいて、預貯金・給与・不動産等の差押えや建物の明渡しを求める手続です。強制執行は、権利を確定する訴訟とは別の手続です。

訴訟費用とは別に発生します

強制執行だけをご依頼いただく場合 訴訟とは別の事件として、対象財産、請求額、必要な調査、見込まれる作業等を確認して着手金・報酬金をお見積りします。
訴訟から継続してご依頼いただく場合 既に当事務所へご依頼いただいている訴訟の内容、進行状況、これまでの費用等を踏まえるため、強制執行だけを新たに依頼する場合とは費用の考え方が異なることがあります。
実費 裁判所へ納める申立手数料、郵便料、執行官費用、予納金、調査・運搬・保管等の費用が、手続に応じて別途必要となる場合があります。

具体的な費用は、債務名義の内容、請求額、差押えの対象、財産の所在、回収の見込み等により異なります。申立て前に個別にお見積りします。

預貯金・給与等の差押え

金融機関の預貯金、勤務先から支払われる給与、売掛金等の債権を対象とする手続です。差押先の数や特定のための調査等を確認します。

不動産の強制執行

土地・建物を対象とする競売等の手続です。不動産の状況、担保権、先順位の権利、予納金等を確認します。

建物明渡しの強制執行

判決や和解で定められた期限後も明渡しが行われない場合に、執行官を通じて明渡しを実現する手続です。運搬、保管その他の実費が必要となる場合があります。

財産調査に関する手続

財産開示手続や第三者からの情報取得手続等を検討する場合があります。利用できる手続と費用は、判決等の内容や把握している財産情報により異なるため、個別にご説明します。