以下の表示額はすべて税込です。
債務整理の費用
債務整理は、手続の種類、債権者数、財産、住宅ローン、事業の有無等により必要な費用が異なります。
旧日弁連報酬等基準を参考にした当事務所の費用例です。旧基準は現在の全国一律の報酬基準ではありません。明文のある手続は弁護士費用の最低額を示し、裁判所へ納める予納金、印紙、郵便等の実費は含みません。
任意整理
債権者と返済条件を交渉する手続です。債権者数、借入状況、減額できた金額、過払金回収の有無等を確認して見積ります。
- 着手金又は債権者ごとの費用
- 解決報酬・減額報酬の有無と算定方法
- 過払金を回収した場合の報酬
- 郵便等の実費
確認した旧日弁連報酬等基準には、任意整理について破産・民事再生と同様の独立した最低額規定がありません。事務所の現行料金を確認するまでは、1社当たり又は事件全体の金額を推測で掲載しません。
自己破産
同時廃止事件と管財事件では、弁護士費用のほか、裁判所へ納める予納金等が異なります。
| 区分 | 着手金の最低額 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 非事業者の自己破産 | 22万円 | 免責決定を受けた場合に、経済的利益等を踏まえて算定 |
| 事業者の自己破産 | 55万円 | 事件規模と結果に応じて算定 |
| 債権者等による破産申立て | 55万円 | 事件規模と結果に応じて算定 |
事業を営んでいない個人が自己破産を申し立てる場合の見方
着手金は22万円以上
同時廃止か管財事件か、財産・債権者数等により金額が変わります。予納金その他の実費は別途です。
個人再生
住宅資金特別条項を利用するか、個人再生委員が選任されるか等により費用が異なる場合があります。
| 区分 | 着手金の最低額 | 報酬金 |
|---|---|---|
| 小規模個人再生・給与所得者等再生 | 22万円 | 認可内容等の経済的利益に応じて算定 |
| その他の非事業者の民事再生 | 33万円 | 事件規模と結果に応じて算定 |
小規模個人再生を申し立てる場合の見方
着手金は22万円以上
住宅資金特別条項、個人再生委員、財産・債権者数等により追加費用や実費が必要となる場合があります。
法人・事業者の倒産手続
会社の規模、債権者数、従業員、資産、代表者個人の同時申立ての有無等を確認して見積ります。
| 手続 | 着手金の最低額 | 別途確認するもの |
|---|---|---|
| 事業者の自己破産 | 55万円 | 予納金、代表者個人の申立て、帳簿整理等 |
| 事業者の民事再生 | 110万円 | 予納金、事業規模、再生計画等 |
法人破産を申し立てる場合の見方
着手金は55万円以上
裁判所予納金、代表者個人の同時申立てその他の費用は、会社の状況を確認して個別に見積ります。